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(注)「<韓国>有害性審査規定および有毒物等の分類・表示規定の改定・告示」をご参照下さい。
<韓国>産業安全保健法施行規則中一部改定令(案)立法予告
1. 改定(制定)理由
国際基準であるGHS(Globally Harmonized System)に合わせて改定された化学物質の分類および標識体系と物質安全保健資料(MSDS)制度が2008 年7 月1 日から全面施行される予定であったが、制
度施行に向けての事業場の準備が充分に行われておらず、EU などの国際的な施行時期と歩調を合わせる必要があるとの見解が示され施行時期を延長する。
2. 主要内容
ア. 警告表示、 安全保健標識および有害因子分類基準の猶予期間の延長(施行規則附則第259 号、第4 条)
(1) 2008 年7 月1 日から化学物質の警告表示、安全保健標識および有害因子の分類基準を産業安全保健法施行規則(労働部令第259 号、2006.9.25.公布・施行)改定案に従うようにしたが、事業場の準備が充分に行われておらず、国際的な施行時期ともずれがあるなど制度施行と関連する問題点がある。
(2) 改定された化学物質の警告表示、安全保健標識および有害因子の分類基準施行のための猶予期間を2010 年6 月30 日まで(2 種以上の化学物質を含有する製剤は2014 年12 月31 日まで)延長し、それまでこの規則施行当時の従前基準を共に使用・適用できる。
(3) 国内制度施行のために問題点を補完し、国際施行時期に合わせる。
イ. 該当立法による期待効果
適用時期を合理的に延長することにより制度が順調に施行されると期待される。
労働部および環境部のGHS適用時期
■労働部
・単一物質 : 2010年7月1日より
・混合物質 : 2015年1月1日より
■環境部
・単一物質有毒物 : 2011年7月1日より
・混合物質有毒物 : 2013年7月1日より
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