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<韓国>有害性審査規定および有毒物等の分類・表示規定の改定・告示
改定された「有害化学物質管理法」が2008 年6 月28 日より施行されるに伴い、「有害化学物質管理法施行令(2008 年6 月28 日)」、「有害化学物質管理法施行規則(2008 年7 月2 日)」が改定され、改定法の施行のための「化学物質の有害性審査等に関する規定(国立環境科学院告示第30 号、2008 年7 月10 日)」および「有毒物などの分類基準および表示方法に関する規定(国立環境科学院告示第26 号2008 年7 月8 日)」が改定・告示された。
主な変更点は以下の通り。
1. 有害性審査免除の拡大:
1) 高分子免除の拡大
<変更前>
数平均分子量が1,000 以上の高分子で、単量体に新規化学物質、有毒物、観察物質、エポキシ化合物を含まない高分子で、pH2、7、9 での水溶解度が5mg/g 以下。
<変更後>
数平均分子量が1,000 以上の高分子で、高分子の単量体が新規化学物質および有毒物(無機化合物は除外)に該当しない高分子化合物
* その他の高分子免除は現行維持
2) 新設された免除制度
基本物質と表面処理物質がすべて新規化学物質に該当しない化学的に表面処理されている物質
2. 有害性審査免除対象の拡大:
■年間1トン以上製造・輸入される化学物質(高分子を除く)■
<変更前>
急性毒性試験成績書
遺伝毒性試験成績書(AMES, 染色体異常)
分解性試験成績書
魚類急性毒性試験成績書
ミジンコ急性毒性試験成績書
藻類急性毒性試験成績書
<変更後>
急性毒性試験成績書
遺伝毒性試験成績書(AMES, 染色体異常)
分解性試験成績書
魚類急性毒性試験成績書
ミジンコ急性毒性試験成績書
藻類急性毒性試験成績書
皮膚刺激性試験成績書(2009年7月1日〜)
眼刺激性試験成績書(2009年7月1日〜)
皮膚感作性試験成績書(2009年7月1日〜)
*有害性審査申請の際、提出する試験資料の資料保護期間の延長申請を5年間 2回までに制限する - 資料保護は最長15年
3.有毒物指定基準をGHS 分類規定と統一:
1) 有毒物指定基準をGHS 分類規定と統一し、これによる表示をしなければならない。
2) 既存有毒物に対しては、2008 年12 月31 日まで再検討し再通報後に告示する予定である。
3) 有毒物表示の経過規定
下記の期間までは従前の有毒物の分類基準および表示方法を併用できる。
- 単一物質の場合、2011年6月30日まで
- 混合物質の場合、2013年6月30日まで
(但し、2008 年7 月1 日以降有毒物と指定された物質は例外)
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