HOME/TOPICS

<EU>ECHA News Alert of 25 November (ECHA/PR/08/50)

Notified SubstanceのREACHでの取り扱いに関して、1トン到達後すぐにECHAへの照会、登録書類の提出を行わなければならないとされています。
これは、Directive37/548/ECのもとでの VII B、またはVII C届出者以外についてのみのことなのか、または、VII B、またはVII C届出者についても当てはまることなのか、いれなのかを確認中です。後者である場合、これまでに英国当局から得ていました情報(Directive 67/54/ECのもとでの、VII B、およびVII C届出もREACHでは10トンまでの供給が可能との見解)と異なる対応が必要になります。

RAPID RESPONSE SERVICE - FREQUENTLY ASKED QUESTION NO. 4をご参照下さい。